石川工業高等専門学校建築学科同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、石川工業高等専門学校建築学科同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、石川工業高等専門学校建築学科の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員相互及び母校との連絡・親睦
2. 会報の発行
3. 講習会・講演会・展示会・調査研究など
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会は、本部を石川工業高等専門学校建築学科内に置く。必要に応じて学校外に事務局を設置できる。

第4条の1 本会は、本部以外に次の各支部を置く。
1. 北陸支部(石川・富山・福井・新潟・長野 在住者)
2. 関東支部(茨城・群馬・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 在住者)
3. 中部支部(静岡・愛知・三重・岐阜 在住者)
4. 関西支部(滋賀・京都・大坂・兵庫・奈良・和歌山 在住者)
5. 上記以外の地区の在住者については、本部の所轄とする。


第2章 会員

第5条 本会は次の会員をもって構成する。
1. 正会員:石川工業高等専門学校建築学科の卒業生及び同校に在学した者で役員会の承認を受けたもの。
2. 準会員:石川工業高等専門学校建築学科に在学中の者。
3. 特別会員:石川工業高等専門学校建築学科の現教員、旧教官、旧教員及び本会の推薦を受けた事務職員ならびに本会支援者。


第3章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。
1. 会 長    1名
2. 副会長    若干名
3. 事務局長   1名
4. 会 計    1名
5. 常任幹事   若干名
6. 各支部長   各1名
7. 各副支部長  若干名
8. 幹 事    各卒業年度ごとに若干名
9. 監 査    1名
10. 顧 問    若干名

第7条 本会の役員は、会員より次のように選出する。
1. 会長・副会長・監査は正会員の中から総会において互選する。
2. 事務局長・会計・常任幹事は会長が委嘱する。
3. 各支部長・副支部長は各支部において選出する。
4. 幹事は卒業年度毎に選出する。
5. 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。

第8条 本会の役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその会務を代行する。
3. 事務局長は会務に係わる事務を総括する。
4. 会計は本会の会計を担当する。
5. 常任幹事は会務を分掌する。
6. 各支部長は支部を代表し、支部活動を総括する。
7. 各副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は代行する。
8. 幹事は同期生の移動等について調査報告し、同期生への連絡等を行う。
9. 監査は事業及び会計の監査をする。
10. 顧問は会長の諮問に応じて助言を行う。

第9条 役員の任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。


第4章 総会

第10条 本会は、1年に1回定例総会を開く。必要に応じて臨時総会を会長が開くことができる。定例総会を開くことができないときは、役員会を以って総会に代えることができる。

第11条 次の事項は、総会に報告あるいは審議しなければならない。
1. 会則の改正
2. 事業計画
3. 予算及び決算
4. 会長・副会長・監査の選出
5. その他会務に関する重要事項

第12条 議事の審議決定には、出席会員の過半数の同意を必要とする。


第5章 役員会

第13条 役員会は会長・副会長・事務局長・会計・常任幹事・各支部長を以って組織し、総会に提出する議案の作成、議会の決議、その他本会運営のすべての必要事項を協議し処理する。

第14条 役員会は次により会長が召集する。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 役員会構成員の3分の1以上の要求があったとき。

第15条 役員会の議長は会長がこれにあたる。

第16条 議事の審議決定には、役員会構成員の過半数を必要とする。


第6章 委員会

第17条 本会には、必要に応じて委員会を設置することができる。

第18条 委員会の設置・活動は、役員会で審議し、総会へ報告を行うものとする。


第7章 会計

第19条 本会の会計は、会費・寄付金その他雑収入をもってこれにあたる。

第20条 正会員となるものは、卒業時に終身会費として3,000円を納入するものとする。

第21条 準会員は年会費として1,000円を納入するものとする。

第22条 特別会員については別途定めるものとする。

第23条 本会の会計年度については毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 付則

第24条 この会の運営に必要な事項は細則によって定める。

第25条 この会の事務局を「津幡町北中条タ1 石川工業高等専門学校建築学科」に置く。

第26条 この会則は平成 6年 9月23日より施行する。
2.この会則は平成 8年 8月18日改正する。
3.この会則は平成12年 8月13日改正する。
4.この会則は平成18年 8月13日改正する。
5.この会則は平成19年 8月11日改正する。
6.この会則は平成20年 9月25日改正する。
7.この会則は平成25年10月27日改正する。
8.この会則は令和 2年 4月 1日改正する。